親権者又は後見人は,未成年者に代わって労働契約を締結しなければならない。
労働基準法第58条により親権者・後見人は未成年者に代わって労働契約を締結してはならない(未成年者本人が締結する)ため、締結しなければならないとする選択肢2は誤りで=正答。満15歳到達後の年度末までの使用禁止、年齢証明書の備付け、深夜業の制限(交代制の満16歳以上男子を除く)は正しい。