施工図の表示が明確でないとき。
公共工事標準請負契約約款が確認請求の対象とするのは、図面・仕様書・現場説明書・質問回答書の不一致、設計図書の誤謬・脱漏、示された施工条件と実際の相違等であり、受注者が作成する「施工図の表示が不明確」は該当しないため選択肢3が正答。選択肢1・2・4はいずれも約款に定める確認請求事項に該当する。